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遺言は思いやりです。
遺言は、故人の財産などについて、残された家族に混乱が起きないよう、故人の最後の意思を明確にするための大切なお手続きです。
遺言は、法律的に正しく作成されなければなりません。正しく作成されないと、場合によっては、本人が描いた効果が得られないようなケースも考えられます。当所では、そのようなことがないよう、お客様を全力でサポートいたします。

まず、思い浮かぶのは、自筆証書遺言ではないでしょうか。この方式でもきちんと遺言を残しておけば安心なのですが、残念ながら、本人が正しいと思っていても、法律的に無効となってしまうケースがあります。例えば、「○月吉日」と記載した場合…、パソコンで入力して、氏名の横に実印を押印した場合…、不動産を特定したつもりでも特定がおろそかであった場合…、こうしたケースはすべて法律的に無効な遺言ということになってしまいます。
遺言の内容の実現を、一番確実なものに近づけてくれるのが公正証書遺言です。公正証書遺言は他の作成方法による遺言に比べて、遺言の内容が無効になるというリスクをほとんどなくすことができますし、遺言書は一定期間、公証役場に保管されますので、偽造、変造、滅失、隠匿、未発見のおそれも、ほとんどなくすことができます。ただし、公正証書遺言の場合には、自筆証書遺言と異なり、証人2名をそろえたり、公証人に対する費用が発生したりすることになります。反面、公正証書遺言以外の方法による遺言書は、相続開始後、残された相続人による裁判所での遺言書の開封・検認手続きが必要となってしまいますが、公正証書遺言であれば、そうした手続きは不要です。
当所では、自筆証書遺言でも、公正証書遺言でも、積極的なアドバイス、場合によっては証人として立ち会うことで、お客様の権利を保全いたします。

※自筆証書遺言、秘密証書遺言作成に関するお手続きについては、お見積もりの後、直ちにご相談に入らせていただきます。

基本報酬 +証人手数料 +公証人手数料 +調査料 合計
50,000円 20,000円(1人) (参考)
17,000円
(財産1,000万円)

23,000円
(財産3,000万円)
※財産の価格に応じて変動します。
相続財産の資料を取得するための実費・手数料です。
(例)不動産の謄本、評価証明書等
以上の合計金額

具体的な内容や自筆証書遺言等については、お問い合わせ願えれば無料でお見積もり致します。
(自筆証書遺言や秘密証書遺言の作成サポートにつきましては、基本報酬 20,000円からお受けいたします。)

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